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【それは原付です!】日本では公道走行制限があるEバイクの特徴と見分け方

日本の公道走行を走ると違法となってしまう、走行制限があるEバイクの特徴と見分け方をまとめました。違反で捕まった際に「知らなかった」では済まされないので、「電動アシスト自転車」と表記のないEバイクを購入する際は注意が必要です。

更新日: 2021.8.17公開日: 2021.7.12

原付扱いになるEバイクにはどんなものがある?

「アシスト」自転車でないEバイク

ヤマハ、パナソニック、ブリヂストンなどの日本の大手電動アシスト自転車メーカーの製品は、たとえ「Eバイク」と言う名前で売っていたとしても、厳密には「電動アシスト自転車」です。

Eバイクとは何か?電動アシスト自転車との違い

一方で、海外で販売されているEバイクは、モーターをペダリングの補助動力として使うのではなく、自動車やバイクと同じ原動機として使う製品が主流となっています。

こうした「漕がない自転車」は、電動スクーターとほぼ同じ製品なため、無免許で運転することは違法となります。

電動スクーターを公道で走る時は、基本的に原付バイクと同じ扱いですので、

  1. 原付免許
  2. ヘルメットの装着
  3. ナンバープレートの取り付け
  4. 自賠責保険の加入

が義務付けられています。

これらの要件を満たしていないまま公道を走ることは違法ですので、警察に見つかれば道交法違反で捕まってしまいます。

アシスト比が道交法で定められた比率でないEバイク

アシスト動力付きの自転車で公道を走る際は、道路交通法で定められた「アシスト比率」に準じている必要があります。

具体的には、「道路交通法(昭和35年法律第105号)に基づく道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第1条の3に定めるアシスト比率の基準」と言う法令です。

日本で販売されているアシスト動力付きの自転車は、このアシスト比率に準じているものがほとんどですが、一般的に販売されている電動アシスト自転車やEバイクでも、この基準を超えたアシスト力をもったEバイクも販売されているため、警察庁などが自主回収の警告をリリースしています。

道路交通法の基準に適合しない「電動アシスト自転車」と称する製品について | 警察庁

どこから見ても電動アシスト自転車だけど、メーカーによってはアシスト比が正確でないものも

実際には、見た目が電動アシスト自転車であればほとんど捕まることはないですが、違法は違法ですし、今後取り締まりが強化される可能性もあるので、なるべく避けるようにしましょう。

「アシスト」自転車でないEバイクの見分け方

「アシスト」自転車ではなく、原動機として電動モーターを使っている自転車の見分け方は、かつては「漕がない自転車 = ペダルがあるか」で見分けることができました。

しかし、最近のEバイクは「フルモード」「アシストモード」「自転車モード」の切り替えが出来る製品が増えているため、見た目は普通の自転車でも「漕がない自転車」に変更することが可能なため、一概に「ペダルがあるから電動アシストだ!」とは言えない状況です。

そこで、日本で自転車として公道を走れないEバイクを見分ける方法としては、

  1. 「アクセルボタン」がある
  2. 「ナンバープレート取付け板」がある
  3. 「フル電動」や「電動バイクモード」「こがずに走る」などの記載

と言う点をチェックしましょう。

電動スクーターとしても乗れるEバイクは、ハンドル部分にアクセルボタンが必ずついているため、写真や説明文、スペックなどをしっかりチェックしましょう。

海外モデルのEバイクだと、フル電動の製品はナンバープレートが取り付けられるようになっていることが多くなります。ナンバープレート取付け板があったら、ほぼフル電動モードがあると思って良いでしょう。

パッとみると電動アシスト自転車っぽいけど、ナンバープレート板があるEバイク

また、「アシスト」自転車でないEバイクの場合は、必ず「フル電動」や「電動バイクモード」「こがずに走る」などの記載があります。

こうした、モーターを原動機として使えるEバイクは、glafitのEバイクなど一部の認可されたモデルをのぞいて、すべて電動スクーター扱いになるので、原付扱いになります。たとえ、アシストモードで走っていたとしても、電動バイクモードがあるだけで原付扱いになるので注意しましょう。

最近になって、glafitのEバイクのような「モビチェン(モード切り替えで適用される法令を変えることが出来る)」が警察庁に認可されてため、今後増えていく可能性があります。

「車両区分を変化させることができるモビリティ」について | 警察庁

漕がないフル電動やアシスト比が強いEバイクを売っても違法じゃない?

仮に知らないで乗っていたとしても、捕まった後に「違法とは知らなかった」は、残念ながら警察には通用しません。

また、フル電動やアシスト比が超えたEバイクを売ったとしても、販売者側が違法で捕まることはありません。なぜなら、Eバイクの販売に関する規制は現状ではないからです。道交法を違反しているのは「あくまで公道を走って違反となるのは乗車している本人」になります。

「公道で走行可能」などと説明していた場合は、景品表示法の「優良誤認」に当たる可能性はありますが、消費者庁にクレームを入れたところで道交法違反は取り消されないので注意しましょう。

漕がないフル電動のEバイクは日本では走れない?

漕がないフル電動のEバイクは日本では走れないと言うわけではありません。漕がないフル電動のEバイクは原付バイク扱いなので、原付バイクが乗れる免許と、適切な装備があれば問題なく日本の公道を走行可能です。

フル電動のEバイクでも、原付バイクとしては乗れる

この適切な装備はヘルメットだけでなく、「方向指示器(ウィンカー)」「常時点灯ライト」など自転車自体に必要な装備も含まれるので、意外と厄介です。

また、自転車として走れない分、「一方通行(自転車を除く)」に侵入できなかったり、歩道・横断歩道を乗車したまま渡れなかったり、二段階右折が必要だったり、あくまで原付として走る必要があることは覚えておきましょう。